東京文化資源会議 規約

東京文化資源会議 規約

(名称)

第1条 本会を、東京文化資源会議と称する。

(事務所の所在地)

第2条 本会事務所は、東京都台東区上野2の11の1藤井ビル3階に置く。

(目的)

第3条 本会は、主に上野、本郷、谷根千、神保町、秋葉原、神田、根岸等の特色ある文化を保有する地域を中核とした上野寛永寺から旧江戸城に至る東京都心北部(東京文化資源区)一帯に江戸期以降現代まで集積された日本文化の所産、即ち文化資源を地域特性に応じて整備(renovate)し、我が国文化芸術学術の拠点として、世界的な創造都市東京の中核とする構想(東京文化資源区構想)の推進を目的とする。

2 本会の活動期間は令和5年(2023年)4月から令和10年(2028年)3月までとし、延長する場合は改めて活動期間を定める。

(会員)

第4条 本会は、前条の目的に賛同する法人、団体又は個人をもって構成する。

2 本会の会員は、前条の目的推進のため自ら主体的に活動する本会員、本会の活動を賛助する賛助会員(運営賛助会員及び一般賛助会員)及び特別会員とする。

(役員)

第5条 本会は、総会により選任される次の役員を置く。

顧問若干名、会長、幹事若干名、事務局長(会計担当)、監事

2 本会の常務は、各役員が単独で執行することができる。

(会費)

第6条 本会の会費は、次のとおりとし、各年度分を当該年度5月末迄に支払うこととする。

本会員  年額3,000円

賛助会員

運営賛助会員 年額 500,000円

一般賛助会員 年額 300,000円

特別会員 無償

(総会)

第7条 本会の総会は、会員全員で組織する。

2 会長は、毎年5月に定期総会を招集しなければならない。会長は、必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。

(1)収支の決算及び予算

(2)多額の借入れ、重要財産の譲渡など本会に重大な影響を与えるおそれのある行為

4 総会の議長は、会長がこれに当たることとし、会長に事故あるときは、総会において決する。

5 総会は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。議事は、特別の定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって決する。議決権の行使は、電子メール等の電磁的方法を含む。

6 会員は、それぞれ一個の議決権を有する。

7 総会の議長は、議事録を作成しなければならない。

(役員会)

第8条  本会の役員会は、会長がこれを必要と認めた場合に開催する。

(会計)

第9条

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(その他)

第10条 本会の運営に関し必要な事項は別に定める。

 

附則 この規約は、令和5年(2023年)4月1日より施行する。